広場の使用には甲府都市公園条例によって必要な事項が定められています。 広場・公園を占有するには市長の許可が必要です。
指定管理者である甲府駅北口まちづくり委員会を通じて甲府市が許可するも のは、次の各号です。
競技会、展示会、博覧会その他これに類する 催しのために設けられる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 38円 |
祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける露店その他これに類するもの | ||
標識 | 1本につき1年 | 950円 |
防火用貯水槽その他これに類する催しのために 設けられる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき | 500円 |
工事用施設又は工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 380円 |
その他のもの | 市長が定める額 |
●次の行為をする場合指定管理者に利用料を払わなければなりません。
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日 | 290円 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台につき1日 | 290円 |
業としての映画の撮影 | 1日 | 21,800円 |
興 行 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 |
協議会、展示会、博覧会 | 12円 | |
その他これに類する催し |
甲府駅北口まちづくり委員会
アシストエンジニアリングよっちゃばれ広場・歴史公園の利用料金規程は以下の通りです。
1.自主事業の場合
(1)出店料(利用料金) | 1店舗当たり、1日3〜5,000円 |
(2)テント(2m×2m)を貸すとき | 1テント当たり、1日2,000円加算 |
(3)600×1800机1、椅子2を貸すとき | 1日1,000円加算 |
2.甲府市都市公園条例第5条の行為許可の場合/平方メートル当たり12円 | |
3.都市公園法第6条の占用許可の場合/平方メートル当たり38円 |
協議のうえ決定することもございます。
甲府駅北口まちづくり委員会