よっちゃばれ広場・藤村記念館

スポーツなどの競技会に、展示会に、露店や行商に、写真や映画の撮影に。藤村記念館・よっちゃばれ広場歴史公園を利用しませんか。

広場の使用には甲府都市公園条例によって必要な事項が定められています。 広場・公園を占有するには市長の許可が必要です。

指定管理者である甲府駅北口まちづくり委員会を通じて甲府市が許可するも のは、次の各号です。

  • (1) 行商・募金その他これらに類する行為をすること。
  • (2) 業として写真または映画を撮影すること。
  • (3) 興業を行うこと。
  • (4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しの
       ために、都市公園の全部または一部を独占して利用す
       ること。

利用料

競技会、展示会、博覧会その他これに類する 催しのために設けられる仮設工作物 占用面積1平方メートルにつき1日 38円
祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける露店その他これに類するもの
標識 1本につき1年 950円
防火用貯水槽その他これに類する催しのために  設けられる仮設工作物 占用面積1平方メートルにつき 500円
工事用施設又は工事用材料置場 占用面積1平方メートルにつき1月 380円
その他のもの 市長が定める額

●次の行為をする場合指定管理者に利用料を払わなければなりません。


行商、募金その他これらに類する行為 1日 290円
業としての写真の撮影 写真機1台につき1日 290円
業としての映画の撮影 1日 21,800円
興 行 占用面積1平方メートルにつき1日 19円
協議会、展示会、博覧会 12円
その他これに類する催し

甲府駅北口まちづくり委員会

よっちゃばれ広場・歴史公園の利用料金

アシストエンジニアリングよっちゃばれ広場・歴史公園の利用料金規程は以下の通りです。

1.自主事業の場合


(1)出店料(利用料金) 1店舗当たり、1日3〜5,000円
(2)テント(2m×2m)を貸すとき 1テント当たり、1日2,000円加算
(3)600×1800机1、椅子2を貸すとき 1日1,000円加算
2.甲府市都市公園条例第5条の行為許可の場合/平方メートル当たり12円
3.都市公園法第6条の占用許可の場合/平方メートル当たり38円

協議のうえ決定することもございます。

甲府駅北口まちづくり委員会